廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十九条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者 及び中間処理業者とし、当該収集、運搬 又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬 又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者 及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。


この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

一 号

処分者等の資力 その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

二 号

排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬 又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項第十二条の二第七項 及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

2項

第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。