第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは
「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、
「期限を定めて、その支障の除去 又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは
「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすること その他必要な措置」と
読み替えるものとする。
第七条第二項 又は第七項の更新を受けなかつた者
当該更新を受けなかつた許可
第七条の二第三項の規定による届出をした者
当該届出
第七条の四の規定により第七条第一項 又は第六項の許可を取り消された者
当該取り消された許可
第九条の八第一項、第九条の九第一項 又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部 又は一部を廃止した者
当該認定
第九条の八第九項、第九条の九第十項 又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項 又は第九条の十第一項の認定を取り消された者
当該取り消された認定
第七条第一項 又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書 又は第六項ただし書に該当する者を除く。)
当該許可を受けないで業として行つた収集 若しくは運搬 又は処分