第九条第四項(第九条の三第十一項 及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
第十九条の十二 # 届出台帳の調製等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の台帳の記載事項 その他 その調製 及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳 又は その写しを閲覧させなければならない。