廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十二条 # 事業者の処理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、自ら その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く第五項から 第七項まで除き、以下この条において同じ。)の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所 及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項 並びに次条第五項から 第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11項

都道府県知事は、第九項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

12項

環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

13項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。