二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること その他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬 又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。