廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十二条の七 # 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号

当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること その他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬 又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

一 号

当該二以上の事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項

三 号

当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分の実施体制に関する事項

四 号
その他環境省令で定める事項
3項

都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項第十二条第一項から 第八項まで同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項第十二条の二第一項から 第八項まで同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項第十二条の三第一項から 第八項まで第十二条の五第一項から 第七項まで第十項 及び第十一項前条第十四条第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書 並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。

5項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三第一号 及び第三号除く)、第十九条の五第一項第十九条の六第一項 及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。

一 号

第七条第五項第四号 及び第十項第四号これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号第九条第二項 並びに第九条の五第二項 及び第九条の六第二項これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。

申請者

二 号

第七条の四第一項第一号から 第四号まで

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者

三 号

第九条の二の二第一項第一号

第八条第一項の許可を受けた者

四 号

第十四条の三の二第一項第一号から 第四号まで第十四条の六において準用する場合を含む。

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者

五 号

第十五条の三第一項第一号

第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者

7項

第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9項

第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10項

都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。