第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬 又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合 及び電気通信回線の故障の場合 その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者 及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。
この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者 及び処分受託者から 報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。