廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十二条の五 # 電子情報処理組織の使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬 又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合 及び電気通信回線の故障の場合 その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く)には、運搬受託者 及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。


この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者 及び処分受託者から 報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

2項

第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く)において、運搬受託者 及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、 かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から 報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項 及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

4項

処分受託者は、第一項 又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項 又は第十二条の三第四項前段 若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

5項

情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者 又は処分受託者が当該運搬 又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

6項

処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票 又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

7項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

8項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

9項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

10項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項 又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

11項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項 若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

12項

前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。