廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十二条の四 # 虚偽の管理票の交付等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬 又は処分を受託していないにもかかわらず前条第三項に規定する事項 又は同条第四項 若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2項

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者 又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。


ただし次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者 又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者 及び処分受託者にあつては、この限りでない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬 又は処分を終了していないにもかかわらず前条第三項 若しくは第四項の送付 又は次条第三項の報告をしてはならない。

4項

処分受託者は、前条第四項前段 若しくは第五項 若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず前条第五項の送付 若しくは次条第四項の報告 又は同条第六項の送付をしてはならない。