都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イから ヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
不正の手段により第十五条第一項の許可 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。