廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第五節 産業廃棄物処理施設

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場 その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
産業廃棄物処理施設の種類
四 号
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号

産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

第八条の五第一項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは
「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第四項 及び第六項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

同条第七項
第九条の五第三項、第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」とあるのは
第十五条の四において準用する第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類 その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。

2項

前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨 及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第十五条第三項から 第六項まで 及び第十五条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3項

第九条第三項から 第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第十五条の二の六第一項ただし書」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第十五条第二項第一号」と、

当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設を」とあるのは
「産業廃棄物処理施設を」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

同条第六項
第七条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで第七条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

同条第七項
第七条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ第七条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第十五条の二第一項第一号 若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第十五条第一項の許可 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

1項

産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項第十五条の二の三第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四第十五条の二の七第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項第十二条の二第一項第十四条第十二項 及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第二号 及び第十九条の五第一項
産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」と

する。

4項

第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から 第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。


この場合において、

第九条の四
一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

第九条の五第一項
第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第二項 及び第九条の六第二項
第八条の二第一項」とあるのは
第十五条の二第一項」と

読み替えるものとする。