センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十五条の六第一号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務
第十五条の六第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務
第十五条の六第四号 及び第五号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務