廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の九 # 区分経理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第十五条の六第一号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

二 号

第十五条の六第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務

三 号

第十五条の六第四号 及び第五号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務