廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三章の二 廃棄物処理センター

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国 若しくは地方公共団体の出資 若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る)その他 これらに準ずるものとして政令で定める法人 又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2項

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項

環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。
一 号
市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
二 号

市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。

三 号

市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く)。

四 号
特別管理産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
五 号

産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く)。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

センターは、前条第二号第四号 及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、 これらの業務の全部 又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2項

環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。

1項

センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

1項

センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第十五条の六第一号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

二 号

第十五条の六第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務

三 号

第十五条の六第四号 及び第五号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

1項

センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置 及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。

1項

センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る)に係る財産の管理 及び処分の方法 その他 その財産の管理 及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。

2項

前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者 及び補助した者に分配する。


その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

1項

環境大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

環境大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

** この章**の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

2項

環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。