都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
号
三
号
四
号
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二
号
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでのいずれにも該当しないこと。