廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の二の四 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

第八条の五第一項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは
「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第四項 及び第六項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

同条第七項
第九条の五第三項、第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」とあるのは
第十五条の四において準用する第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と

読み替えるものとする。