センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。
一
号
三
号
四
号
六
号
市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
二
号
市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
特別管理産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
五
号
産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。