廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の六 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。
一 号
市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
二 号

市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。

三 号

市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く)。

四 号
特別管理産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
五 号

産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く)。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。