環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
号
二
号
第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
号
** この章**の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。