第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から 第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。
この場合において、
第九条の四中
「一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、
第九条の五第一項中
「第八条第一項」とあるのは
「第十五条第一項」と、
同条第二項 及び第九条の六第二項中
「第八条の二第一項」とあるのは
「第十五条の二第一項」と
読み替えるものとする。
第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から 第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。
この場合において、
第九条の四中
「一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、
第九条の五第一項中
「第八条第一項」とあるのは
「第十五条第一項」と、
同条第二項 及び第九条の六第二項中
「第八条の二第一項」とあるのは
「第十五条の二第一項」と
読み替えるものとする。