廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十五条の四の二 # 産業廃棄物の再生利用に係る特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項」と、

一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者」と、

一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物処分業者」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第二号」と、

同条第七項
第一項第三号」とあるのは
第十五条の四の二第一項第三号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。