廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第六節 産業廃棄物の処理に係る特例

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項」と、

一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者」と、

一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物処分業者」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第二号」と、

同条第七項
第一項第三号」とあるのは
第十五条の四の二第一項第三号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者 及び当該処理の用に供する施設
3項

第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項 及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定は この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項 及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項の規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 又は第六項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

一般廃棄物」とあるのは
「産業廃棄物 又は特別管理産業廃棄物」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項、第七条の五」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 並びに第十四条の三の三 又は第十四条の四第十二項第十五項第十七項 及び第十八項 並びに第十四条の七」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の三第二項第二号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

石綿が含まれている産業廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項 及び第九項 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該認定に係る施設」と、

当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該施設」と、

第九条の十第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物 若しくは特別管理産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 又は第十四条の四第十二項第十五項 及び第十八項」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

第十五条第三項本文中
前項」とあるのは
第十五条の四の四第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。