第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項 及び第九項 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について準用する。
この場合において、
第八条の四中
「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該認定に係る施設」と、
「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該施設」と、
第九条の十第四項中
「第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
「第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、
「一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物 若しくは特別管理産業廃棄物の」と、
「一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、
同条第五項中
「第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
「第十四条第十二項、第十五項 及び第十七項 又は第十四条の四第十二項、第十五項 及び第十八項」と、
「一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、
同条第六項中
「第二項第一号」とあるのは
「第十五条の四の四第二項第一号」と、
第十五条第三項本文中
「前項」とあるのは
「第十五条の四の四第二項」と、
同条第四項中
「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、
「第二項第一号」とあるのは
「第十五条の四の四第二項第一号」と、
「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、
同条第五項中
「都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、
「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、
同条第六項中
「当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。