廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十八条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬 又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者 若しくは占有者 又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者 その他の関係者に対し、廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬 若しくは処分、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設の構造 若しくは維持管理 又は同項の政令で定める土地の状況 若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。

2項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第九条の八第一項 若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項 若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第九条の十第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項 及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者 若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬 若しくは処分 若しくは当該認定に係る施設の構造 若しくは維持管理 又は国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。