廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十六条の二 # 焼却禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 号

一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 号
他の法令 又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 号
公益上 若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却 又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの