廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十四条 # 産業廃棄物処理業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第十四条の三の三まで第十五条の四の二第十五条の四の三第三項 及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第七条第五項第四号イから チまでいずれかに該当する者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下 この号において「暴力団員等」という。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が 又はいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
6項

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集 又は運搬を、産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。