産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項 及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。