一
号
第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ 若しくはニ(第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項(第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。) 又は第十四条第五項第二号ロ 若しくはヘに該当するに至つたとき。
二
号
第十四条第五項第二号ハから ホまで(同号イ(第七条第五項第四号ハ 若しくはニ(第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三
号
第十四条第五項第二号ハから ホまで(同号イ(第七条第五項第四号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四
号
第十四条第五項第二号イ 又はハから ホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五
号
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六
号
不正の手段により第十四条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。