廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十四条の三 # 事業の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 号

その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第十四条第五項第一号 又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第十四条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。