都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第十四条第五項第一号 又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第十四条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。