廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十四条の三の二 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る) 又は第十四条第五項第二号ロ 若しくはに該当するに至つたとき。

二 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る)に該当するに至つたとき。

三 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ホに係るものに限る)に係るものに限る)に該当するに至つたとき。

四 号

第十四条第五項第二号イ 又はハから ホまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第十四条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

3項

前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

4項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。