廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十四条の二 # 変更の許可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。