第十四条の三 及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。
この場合において、
第十四条の三第二号中
「第十四条第五項第一号 又は第十項第一号」とあるのは
「第十四条の四第五項第一号 又は第十項第一号」と、
同条第三号中
「第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは
「第十四条の四第十一項(第十四条の五第二項」と、
第十四条の三の二第一項第六号中
「第十四条第一項 若しくは第六項」とあるのは
「第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、
「第十四条の二第一項」とあるのは
「第十四条の五第一項」と
読み替えるものとする。