廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第十四条の六 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十四条の三 及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

第十四条の三第二号
第十四条第五項第一号 又は第十項第一号」とあるのは
第十四条の四第五項第一号 又は第十項第一号」と、

同条第三号
第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは
第十四条の四第十一項第十四条の五第二項」と、

第十四条の三の二第一項第六号
第十四条第一項 若しくは第六項」とあるのは
第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

第十四条の二第一項」とあるのは
第十四条の五第一項」と

読み替えるものとする。