廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第四節 特別管理産業廃棄物処理業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


1項

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

6項

特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行うことができる。


この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

18項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十七項の規定により特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「特別管理産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

1項

第十四条の三 及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

第十四条の三第二号
第十四条第五項第一号 又は第十項第一号」とあるのは
第十四条の四第五項第一号 又は第十項第一号」と、

同条第三号
第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは
第十四条の四第十一項第十四条の五第二項」と、

第十四条の三の二第一項第六号
第十四条第一項 若しくは第六項」とあるのは
第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

第十四条の二第一項」とあるのは
第十四条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。