市町村の長は、前条第一項 又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十一条 # 申請に係る建築協定の公告
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正