国土交通大臣 及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の三十三 # 指定確認検査機関に対する配慮
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正