国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
建築基準法
第七十七条の三十五 # 指定の取消し等
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六条の二第四項 若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項 若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十六項 若しくは第十八項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十四項から第二十七項まで(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十三項、第三十四項 若しくは第三十六項(これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
第七十七条の二十四第五項、第七十七条の二十七第三項 又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。