建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

若しくはこれらの規定を 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、これらの規定を 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定を 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 又はの規定に違反したとき。

二 号

の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

三 号

又はの規定による命令に違反したとき。

四 号

に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員 若しくは副確認検査員 若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。