国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称 及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分 及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域 並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の二十一 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
指定確認検査機関は、その名称 若しくは住所 又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣等は、前項 又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合 又は同項の確認検査員 及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。