建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の二十二 # 業務区域の変更

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3項

第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七十七条の十八第三項
業務区域」とあるのは、
「増加しようとする業務区域」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき 又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。