指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の二十二 # 業務区域の変更
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。
この場合において、
第七十七条の十八第三項中
「業務区域」とあるのは、
「増加しようとする業務区域」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき 又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。