指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の五十 # 認定等の業務の休廃止等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。