建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の五十一 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が除く)のに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

、第七十七条の四十四、 又はの規定に違反したとき。

二 号

の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

又はの規定による命令に違反したとき。

四 号

に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。