建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の五十三 # 審査請求

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定による指定認定機関の行う処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。