国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
一
号
二
号
三
号
第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部 又は一部を休止したとき。
前条第二項の規定により認定等の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。
天災 その他の事由により認定等の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。