建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の五十六 # 指定性能評価機関

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

の規定は前項の申請に、 及びの規定はの規定による指定に、 及び 並びにの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条 及びにおいて「指定性能評価機関」という。)に、の規定は指定性能評価機関の行う性能評価 又はその不作為について準用する。


この場合において、

及び
認定員」とあるのは
「評価員」と、


第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは
」と、


処分」とあるのは
「処分(性能評価の結果を除く)」と

読み替えるものとする。