次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十一
号
未成年者
二
号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
号
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の三十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十
号
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者