第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認 又は第七条の二第一項 及び第七条の四第一項(第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査 並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の十八 # 指定
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。