指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の四十 # 業務区域の変更
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。