建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の四十 # 業務区域の変更

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。