指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の四十 # 業務区域の変更
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。