指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の四十四 # 認定等の義務
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正