建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の四十四 # 認定等の義務

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。