建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十九条 # 建築審査会の組織

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

2項

委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長 又は都道府県知事が任命する。