建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五章 建築審査会

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


1項

この法律に規定する同意 及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村 及び都道府県に、建築審査会を置く。

2項

建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

1項

建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

2項
委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長 又は都道府県知事が任命する。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

1項

市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号いずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。

2項

市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号いずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合
二 号
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められる場合
1項

建築審査会に会長を置く。


会長は、委員が互選する。

2項
会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

1項

委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意 又は第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない

1項

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事 並びに委員の任期、報酬 及び費用弁償 その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。


この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。