第六十九条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十六条の三 # 建築協定の設定の特則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間 及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。
前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定めることができる。
第七十条第四項 及び第七十一条から第七十三条までの規定は、第二項の認可の手続に準用する。
第二項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して三年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となる。
第七十四条 及び第七十六条の規定は、前項の規定により第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更 又は廃止について準用する。