建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
階数が三以上である共同住宅の床 及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向 又は工事に関する状況 その他の事情を勘案して、区域、期間 又は建築物の構造、用途 若しくは規模を限つて指定する工程