建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七条の二 # 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない

2項

前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日 又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項検査をしなければならない。

5項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。


この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。

6項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物 及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7項

特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項 又は第七項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。