建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七条の五 # 建築物に関する検査の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る)に対する第七条から前条までの規定の適用については、

第七条第四項 及び第五項
建築基準関係規定」とあるのは
前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、

第七条の二第一項第五項 及び第七項第七条の三第四項第五項 及び第七項 並びに前条第一項第三項 及び第七項
建築基準関係規定」とあるのは
第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と

する。