第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、
第七条第四項 及び第五項中
「建築基準関係規定」とあるのは
「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、
第七条の二第一項、第五項 及び第七項、第七条の三第四項、第五項 及び第七項 並びに前条第一項、第三項 及び第七項中
「建築基準関係規定」とあるのは
「第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と
する。