建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七条の五 # 建築物に関する検査の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

若しくはに掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又はに掲げる建築物の建築の工事(に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る)に対するの規定の適用については、

及び
建築基準関係規定」とあるのは
の規定により読み替えて適用されるに規定する建築基準関係規定」と、

及び 及び 並びに 及び
建築基準関係規定」とあるのは
の規定により読み替えて適用されるに規定する建築基準関係規定」と

する。