建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七条の六 # 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合 又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅 及び居室を有しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口 その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機 若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項第十八条第二十四項 及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物 又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物 若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物 又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 号

特定行政庁が、安全上、防火上 及び避難上支障がないと認めたとき。

二 号

建築主事等(当該建築物 又は建築物の部分が大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 号

第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日 又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。

2項

前項第一号 及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

4項

特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主 及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該認定は、その効力を失う。