建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第三十七条 # 建築材料の品質

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の基礎、主要構造部 その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリート その他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号いずれかに該当するものでなければならない。

一 号
その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格 又は日本農林規格に適合するもの
二 号

前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上 又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの